元日本人の米国籍者の帰国準備 /国籍喪失届

引退後、日本に永住帰国するためには事前に準備が必要です 日本国籍保持者はそのまま帰国しても日本に住めますが、米国籍になっている場合は在留許可が必要となります 日本の在留許可を得るまでの方法を解説します

元日本人が米国籍で帰国する場合



産まれながらの米国籍者元日本人の米国籍者では在留資格の申請方法が若干違います 夫は元日本人の米国籍者です 二通りの申請方法がありましたが、簡単ということで元日本人として申請しました ここでは元日本人の米国籍者の日本在留許可の申請方法を説明します

元日本人の米国籍者とは

元日本人の米国籍者とは、自分の意志で米国籍を取得した元日本人のことです 夫はこれに当てはまります 自分の意志で米国籍を取得すると、日本国籍は失われるのですが届け出は義務付けられていないので、日本国籍喪失届を提出していない方も多いと思われます うちもそうでしたが、日本国籍喪失届を出していない場合は日本の戸籍では日本人のままになっています しかしながら、法的には米国籍を取得した時点で日本国籍を失っていることを理解しておく必要があります


大使館、総領事館は知っている

米国籍を取得しても米国は日本に通知をするわけではありませんが、日本があなたの米国籍取得の事実を知る場合があります 私は日本国籍で米国永住権を持っていましたので、日本のパスポートをLAの総領事館で更新手続きをした際に、夫が米国籍になっているので国籍喪失届を出すようにと書類を渡されました

私のグリーンカードを見れば夫が米国籍とわかるので、戸籍には日本人となっている夫が米国籍になっているのはわかるのです 書類は渡されましたが催促はされないので、提出しないまま何年も経ってしまったのでした 思えばあの時、国籍喪失届を出しておくべきでした

国籍喪失届を出しても出さなくても、日本国籍を失っているので日本のパスポートは持つことができないので、日本に入国する際は米国人として米国パスポートで入国するしかありません 国籍喪失届を出すことで特に不都合はなにもないので早く出しておけば、在留許可申請の手続きがすぐに始められたのです もし、もっとグズグズしていればこのコロナ禍に巻き込まれて帰国は延期になっていたかもしれません 運よく帰国はできましたが、ウィルス対策が全くされていない品川入管で非常に怖い目にもあいましたし、国籍喪失届を早く提出していれば、LA の日本総領事館でビザを取得出来、何度も品川入管に行く必要はなかったと後悔しています


国籍喪失届

将来、日本へ永住帰国を検討されている米国籍の元日本人なら、早めに国籍喪失届を提出して準備しておくことをおすすめします なぜなら、日本の戸籍に日本人として記載されている状態では、日本の在留資格認定証明書を交付申請することができないからです

帰国を決めたらまずは、国籍喪失届を提出して日本国籍から除籍されなければいけません 戸籍に除籍が反映してから、在留資格認定証明書交付の申請にすすみます

届出方法

在アメリカ合衆国日本国大使館もしくは、領事館の窓口で提出するか、郵送もできます

国籍喪失届記入例

国籍喪失届記入例/在アメリカ合衆国日本国大使館
本籍地の記入が必要ですので、正しい本籍地の住所を確認しておきましょう 米国内現住所の記入は日本語でします 記入例を見ながら正しく記入してください


窓口提出


  1. 国籍喪失届書2通
  2. 帰化証明書(Certificate of Naturalization)
  3. 帰化証明書の抄訳文2通
  4. 日本の旅券(一番最近のもので失効・有効は問わず)
  5. 現住所確認書類(米国運転免許証、公共料金の請求書等)


帰化証明書抄訳文/在アメリカ合衆国日本国大使館
PDFを印刷後自分で翻訳可

日本の旅券を持っていない場合はその旨を伝えれば大丈夫です 夫は日本の旅券を既に持っていなかったのでそう伝えました 所持していない場合は、提出しなくてよかったです


郵送する場合

お住まいの近くに日本国大使館や領事館がない場合は、郵送も可能ですがひと手間増えます 帰化証明書原本を郵送しない代わりに、宣誓供述書(Affidavit) を Notary Public で公証してもらう必要があります 

注意:国籍喪失届はダウンロード不可なので管轄の大使館、総領事館に郵送で請求してください 
  1. 国籍喪失届書2通
  2. 宣誓供述書(Affidavit) を Notary Public で公証したもの2通
  3. 上記2.宣誓供述書(Affidavit)の和訳文2通
  4. 日本旅券のコピー
  5. 現住所確認書類のコピー

送付先(在アメリカ合衆国日本国大使館)

国籍係(←必ず明記)
Consular Section/Embassy of Japan
2520 Massachusetts Avenue,NW
Washington, D.C. 20008
TEL 202-238-6800

上記の住所はワシントンDC、メリーランド州、バージニア州にお住いの方のみ利用できます それ以外の住所の方は管轄の総領事館にご照会ください


LA領事館で提出しました


窓口で提出すると無料な上に簡単にできました 


戸籍に反映されるまでの期間

夫の場合は、LAの総領事館で国籍喪失届を提出してから、戸籍に反映されるまで2か月近くかかりました 1カ月ほどで反映されたという方もいらっしゃるそうですが、ちょうど年末年始を挟んでしまったのも時間がかかった原因かと思われます 

戸籍に反映してもなにもお知らせは来ないので、戸籍を実際に取り寄せてみなければわかりません 我家の場合は本籍地近くにいる義妹に委任状を渡して、戸籍を取りに行ってもらいました 


日本国籍喪失が戸籍に反映したら次はいよいよ、在留資格認定証明書交付の申請になります



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